概要
2019年4月1日より、働き方改革関連法の一部が施行され、現在では「働き方改革」は、大企業だけでなく中小企業にとっても重要な経営課題の一つとして、世の中に認知されてきています。また、新型コロナウイルスの影響により、これまでの働き方が大きく見直されているタイミングでもあります。
とはいっても、「働き方改革なんてウチにはあまり関係ないんじゃ…?」と考えられている方も多いかもしれません。しかし、2020年4月1日からは、一部のみ施行されていたものが、全企業を対象に施行となりました。この取り組みの中には、中小企業を対象とした厳罰付きの義務化の内容も含まれています。知らぬ間に罰則となっていた…とならぬよう、あらためて確認しておくことが重要です。
本資料では、「働き方改革は聞いたことあるけれど、実際はよく分かっていない」という方のために、施行スケジュールと併せて、最低限知っておくべき内容を中心にご紹介いたします。
働き方改革関連法における中小企業が対策すべき必須項目3つ
- 年5日間の「有給休暇取得」の義務化
- 「割増賃金率」の中小企業猶措置廃止
- 同一労働・同一賃金の原則
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