概要

経済社会のデジタル化を踏まえ、令和3年度の税制改正において電子帳簿等保存手続について抜本的な見直しがなされました。この改正により、帳簿書類や電子取引情報を電子的に保存する際の手続や要件が大幅に緩和され、電子帳簿等保存制度が使いやすくなる一方で、不正に対するペナルティが強化されます。

義務化が開始する予定であった電子取引に関わる電子データの保存義務について、2年(令和5(2023)年12月31日まで)の猶予期間が設けられることが示されました。義務化後に慌てないためにも、今のうちに改正内容を把握してはいかがでしょうか。

本資料では「2022年1月施行の改正電子帳簿保存法・施行規則」について、電子帳簿保存法の知識がない方にも分かりやすく解説します。

※ 掲載されている内容は、令和4年度税制改正大綱が発表される以前の情報です。

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経済社会のデジタル化を踏まえ、令和3年度の税制改正において電子帳簿等保存手続について抜本的な見直しがなされました。この改正により、帳簿書類や電子取引情報を電子的に保存する際の手続や要件が大幅に緩和され、電子帳簿等保存制度が使いやすくなる一方で、不正に対するペナルティが強化されます。

義務化が開始する予定であった電子取引に関わる電子データの保存義務について、2年(令和5(2023)年12月31日まで)の猶予期間が設けられることが示されました。義務化後に慌てないためにも、今のうちに改正内容を把握してはいかがでしょうか。

本資料では「2022年1月施行の改正電子帳簿保存法・施行規則」について、電子帳簿保存法の知識がない方にも分かりやすく解説します。

※ 掲載されている内容は、令和4年度税制改正大綱が発表される以前の情報です。

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