概要

企業における健康管理業務が年々厳しくなる中、健康診断の実施については、受診率100%を目指して多くの企業で積極的な取り組みがされています。一方で、事後措置への取り組みはどうでしょうか?

実は法令遵守の観点では、健康診断の実施部分よりも事後措置において重点的に義務が課されています。そのため、これまでのように従業員に受診させれば十分ではなく、感染症対策をふまえた事後措置の徹底が企業の法令遵守として求められます。

そこで本資料では、人事や総務の担当者が事後措置として対応すべき4つの義務を中心に、健康診断・健康管理についてわかりやすくまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わらない業務もふまえた実務を解説していますので、ご参考になれば幸いです。

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株式会社iCAREに情報が提供されること、

概要

企業における健康管理業務が年々厳しくなる中、健康診断の実施については、受診率100%を目指して多くの企業で積極的な取り組みがされています。一方で、事後措置への取り組みはどうでしょうか?

実は法令遵守の観点では、健康診断の実施部分よりも事後措置において重点的に義務が課されています。そのため、これまでのように従業員に受診させれば十分ではなく、感染症対策をふまえた事後措置の徹底が企業の法令遵守として求められます。

そこで本資料では、人事や総務の担当者が事後措置として対応すべき4つの義務を中心に、健康診断・健康管理についてわかりやすくまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わらない業務もふまえた実務を解説していますので、ご参考になれば幸いです。

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